集団安全保障と同盟 4

アメリカは、この決議によってその必要と考えるいかなる軍事行動も認められるという解釈をとろうとしたのですが・・・


そのようなアメリカの解釈に対しては国際的に厳しい批判が加えられました。


多国籍軍のイラク攻撃の内容は、この決議の範囲内のものに留まったかという問題は、事実関係が次第に明らかになるなかで、当のアメリカ国内でも深刻な議論が行われることになりました。


・・・以上のような集団安全保障というかたちで、国際社会全体で国連の場においてそういう国際秩序を維持する、平和を回復することを考えるのですが・・・


第51条をみるとお分かりのように、個別的自衛権とか、集団的自衛権という概念が現れてきます。


憲章は、国連加盟国に武力攻撃が発生したとき、安保理が必要な措置をとるまでの間、「個別的又は集団的自衛の固有の権利」を行使することを認めています(第51条)。


・・・つまり、国家が自衛権を持つことは、既に長い間、国際法で認められているところです。

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