集団安全保障と同盟

ワイトは、初期の集団安全保障の仕組みが有効に働かなかったと指摘しました。


それも無理はないところだったと思われます。


・・・しかし、国連の場合は、安保理が「加盟国に代って行動する」(第24条)ことになっていますから、迅速に行動する可能性が生まれているのです。


もう一つは、集団安全保障の仕組みが発動される対象は、「平和の破壊」とか「侵略行為」とかの「存在」(第39条)であり、その行動は「国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な」もの(第42条)とされているということです。


これに対して例えばNATOの場合は、「一又は2以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなす」ことによって、「攻撃を受けた締約国を援助する」ことを約束しています(第5条)。


・・・ここに、集団安全保障と同盟・自衛権行使とのもっとも基本的な違いがあります。


あとで述べる同盟・集団的自衛権行使の場合、攻撃を受けたときの反撃については、事実上制限がありません。


« 農業の国際化 4 | メイン | 集団安全保障と同盟 2 »

About

ひとつ前の投稿は「農業の国際化 4」です。

次の投稿は「集団安全保障と同盟 2」です。

他にも多くのエントリがあります。メインページアーカイブページも見てください。

管理人のお気に入り